所沢市PTA連合会会則

第1章 名称及び事務局
第1条 この会は、所沢市PTA連合会と称し、事務局を所沢市教育委員会内におく。
第2章 目的及び事業
第2条 この会の目的と方針は次のとおりとする。
(1) この会は、教育振興と所沢市内の小中学校及び特別支援学校PTA(以下単位PTAという)の発展につとめ、児童・生徒の幸福に寄与することを目的とする。
(2) この会は、教育を本旨とする民主団体として、特定の政治的団体や宗教団体、その他本会の目的に沿わない活動を行う団体に関与しない。また、もっぱら営利を目的とする行為は行わない。
第3条 この会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) PTA相互の連絡を密にし、PTAの運営と事業の進展につとめる。
(2) 教育振興について調査研究し、その対策をはかる。
(3) 関係機関団体との連絡、協調をはかる。
(4) その他、目的達成に必要と認めたこと。
第3章 組  織
第4条 この会の組織は、次のとおりとする。
(1)この会は、所沢市内の単位PTAの連合体として、各単位PTAの参加をもって構成される。
(2)各単位PTAの会長及び校長は、理事として各単位PTAを代表することができる。
第5条 この会には、次の専門部をおく。
1.総務・財政部    2.環境対策部     3.成人教育部
4.教育広報部     5、子どもの安全安心対策部
第6条 この会の事業を推進するため、必要に応じて前条以外の専門部を設けることができる。
第4章 役  員
第7条 この会に、次の役員をおく。
(1) 会長 1名、副会長 5名(うち1名は校長)、監事 3名、常任理事 5名、 専門部長・副部長(各専門部各1名)
(2) この会に顧問、相談役をおくことができる。
(3) 各専門部に専門部副部長をおくことができる。
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は会務を総理し、各種の会議を招集する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その任務を代行する。
(3) 常任理事は常任理事会の構成委員となる。
(4) 監事は会計を監査する。
(5) 専門部長は各専門部を統括する。副部長は専門部長を補佐する。
(6) 事務局は庶務及び会計の事務を司り、各会議に出席する。
第9条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1) 会長、副会長は理事会において、理事の中より選出し総会の承認を得るものとする。
(2) 常任理事は、理事会において理事の中より選出し、総会の承認を得るものとする。
(3) 監事は会員の中より総会の承認を得て選出するものとする。
(4) 専門部長、副部長は、各専門部ごとに理事の中より選出し、理事会の承認を得るものとする。
(5) 顧問、相談役は理事経験者の中から、会長が委嘱する。
第10条  役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
第5章 会  議
第11条  会議の種類は次のとおりとする。
  (1) 総会 (2) 理事会 (3) 常任理事会 (4) 専門部会 (5) 専門部長会
第12条  総会は定例会及び臨時会とし、定例会は毎年1回開く。
臨時会は必要に応じて開く。
総会は、この会の最高機関にして、予算、決算、会務の報告、役員の承認その他重要事項について審議決定する。
第13条  理事会は、理事をもって構成し、各種事業の企画、会務の連絡、その他重要事項について審議決定する。
第14条  常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成し、会務の企画、立案にあたる。
第15条  専門部会は、所属理事をもって構成し、所管事項について協議研究する。
第16条  専門部長会は各専門部の連絡調整のために開く。
第17条  会議の決定は、出席者の過半数の同意で成立する。
第7章 会  計
第18条 この会の経費は、単位PTAより納入の会費及びその他の収入をもってこれにあてる。
会費の額は別に定める。
旅費に関する規定並びに慶弔に関する規定は、別に定める。
第19条 この会の会計年度は毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。
第8章 個人情報の取り扱い
(個人情報の利用目的)
第20条 本会は、取得した個人情報を次の目的で利用する。
(1) 会費の納入管理のため
(2) 総会資料作成、活動における行事等の案内(メール連絡含む)、参加者の確認、傷害保険等への加入のため
(3) 活動の企画・検討のため
(4) 役員・委員の選考・選出のため
(5) 役員・委員の連絡網作成のため   
(取得する個人情報)
第21条 本会は、次の個人情報を第20条に定めた利用目的を示した上で会員から取得する。ただし、(4)・(5)については単位PTA会長のみ取得する。
(1) 会員氏名
(2) 会員住所
(3) 会員電話番号
(4) 会員メールアドレス
(5) 会員生年月日
(6) その他 単位PTA会員数・児童生徒数
(個人情報の管理)
第22条 本会が取得した個人情報は、会長または会長が指定する事務局が保管する。また、第三者への漏えい・流出のないよう厳重に管理を行う。
(個人情報に関する事務局の責務)
第23条 本会の事務局は個人情報の重要性を理解し、その取扱いには十分注意を払わなければならない。
(個人情報の第三者提供)
第24条 本会は、第20条に定めた利用目的を達成するため、本人の同意を得た上で、取得した個人情報を所沢市の審議会担当課並びに入間地区PTA連絡協議会へ提供する。それ以外の第三者に対しては、提供しない。
(個人情報の開示・訂正等請求)
第25条 本会が保有している個人情報については、本人から開示又は訂正等の請求があった場合は、本会は遅滞なく対応しなければならない。
     請求は、別紙様式第1号に必要事項を記入の上、本会へ申し出るものとする。
(個人情報の変更)
第26条 会員は提供した個人情報に変更が生じた場合は、遅滞なく本会に届け出るものとする。
(個人情報の廃棄)
第27条 本会は、保有している個人情報が利用する必要がなくなったときは遅滞なく
      廃棄するものとする。
第8章 補  則
第28条 この会に次の帳簿を備える。
(1) 会則
(2) 役員名簿
(3) 会計簿
(4) 記録簿
第29条 会則の改正は、理事会の議決を経て総会の承認により決定する。
第30条 この改正された会則は、令和元年6月8日より施行する。
付  則
   この会則は、昭和26年 4月1日より施行する。
   この会則は、昭和43年 6月 3日一部変更する。
   この会則は、昭和46年 6月 5日一部変更する。
   この会則は、昭和49年 7月12日一部変更する。
   この会則は、昭和52年 6月 8日一部変更する。
   この会則は、昭和61年 5月24日一部変更する。
   この会則は、平成11年 5月29日一部変更する。
   この会則は、平成12年 6月 3日一部変更する。
   この会則は、平成14年 6月 8日一部変更する。
   この会則は、平成21年 6月13日一部変更する。
   この会則は、平成22年 6月12日一部変更する。
この会則は、平成29年 6月10日一部変更する。
この会則は、令和 元年 6月 8日一部変更する。
   この会則は、令和 5年 6月 3日一部変更する。