PTA活動の見直しから改革へ

所沢市PTA連合会はPTA活動が充実するための3つの要素を次のように考えています。

〇やりがいがある(達成感)
〇支え合い、励まし合う(人とのつながり)
〇活動を通して学び、豊かになる(親としての成長)

所沢市PTA連合会では、この3つの要素を満たすためにPTA会長研修会を通して、長く地道に研修を続けています。その中で、PTA改革に求められる3つの視点を提案しています。

〇見える化(PTAが何のために、どんなことをやろうとして、何をやっているかを伝えます。)
〇活動の柔軟性(前例にとらわれない、できる人ができる時にできることをやりましょう。)
〇組織の多様性(様々な親がPTAに関われるよう、いろんな活動を大切にします。)

所沢市PTA連合会の一端を、ご興味のあるテーマからご覧ください。

目次

PTAの目的は何ですか?

(結論)PTAは、私たちの子どものために、保護者の意見を学校運営に反映し、学校の活動を支援します。また、PTA活動を通して、親どうしがつながり、学びあい、親としての成長を実感することができます。

◎子どもの親が、学校で行う教育活動と連携・支援することで、教育効果は上がります。そのために、PTAは保護者と教職員によって組織されています。親どうし、親と教師がつながり、子育ての悩みや教育方針を共有できることは、とても大切と考えています。

◎学校教育では、「主体的に社会の形成に参画する態度の育成」が大きな目標になっています。誰もが幸せに生きる未来社会の担い手を育てるために、お友達と力を合わせて学校行事に取り組んだり、授業の中で互いに学び合い、教え合い、支え合い、主体的で対話的な学びをめざしています。PTA活動は、子どもたちが人生で初めて出会う「社会の形成者」のモデルです。PTAを、損得勘定やメリットデメリットだけで判断するのはまちがっていますし、同時に参加や役員を強要したりすることも、学校が考えている「社会の形成に参画する態度」とはちがいます。

PTA活動には、どのようなものがありますか?

(結論)所沢市PTA連合会では、主に5つの活動を考えています。

  • 学校を支援する活動 学校の教育活動に、保護者と地域の方々が関わることでより効果を高めることができます。また、この活動に参加して、達成感や充実感、楽しさや喜びを子どもたちと一緒に味わうこともできます。
  • よりよい教育環境と安全のための活動 学校では臨機応変に必要となる教材・教具などがあります。また、通学の安全を守ったり、学校行事などでの安全を確保したりする活動もあります。
  • 学びとレクリエーションの活動 これまで家庭教育と硬い呼び方をされていました。しかし、内容は子育てや子どもの学習についての学びとともに、親どうしや先生と楽しく交流できるための活動です。かつては、教職員と保護者のバレーボールやソフトボールが行われていましたが、そんな活動が学校に心のゆとりをもたらせると信じています。
  • PTA活動についての情報提供とコミュニケーションづくり PTA活動の見える化は、とても大切な課題です。また、これまでの紙ベースの非効率な情報提供やコミュニケーションを、 様々なICTツールを活用することで、一気に改善することができます。
  • 地域の住民と学校関係団体との連携を深めていきます PTAが組織であることによって、地域の自治会や学校関係団体との連携や交流を円滑に進めることができます。子どもたちが地域の人々によって育てられることで、やがて大人になったときに地域さらには社会の担い手として活躍してくれるでしょう。

PTA役員は、どうやって決めるのがいいのでしょうか?

(結論)できるひとが、できるときに、できることを、が大原則です。しかし、見える化と柔軟性、多様化への取組をせずに、このスローガンだけで改革を進めることはできません。

◎ほとんどの保護者は、PTAの価値を認めていますが、強制的な役員決定やプライバシーを侵害する役員免除のやり方には、抵抗を感じています。全員に役員を割り振るポイント制は、どうしても損得勘定で役員を引き受けざるをえず、本当にやりたい人ややれる人が立候補できない仕組みです。

◎全員の保護者にPTAに加入してもらい、役員はできる人ができるときにできることをやってもらうという発想の転換が求められています。市内では、そうした発想の転換を推進し、たくさんの立候補がって困っているPTAもあります。

PTAへの非入会が注目される理由は何ですか?

(結論)PTA活動を否定されているのではなく、役員決めや運営の仕方が、今の時代にあっていないからです。

◎平成の30年間で、子育てをめぐる社会環境は大きく変化しました。
まず、専業主婦と共働きの比率は、平成元年の7:3から令和元年には事実上逆転しました。PTA活動に参加するには、「仕事を休まなければならない」あるいは「PTA活動に参加することが事実上不可能である」といった家庭の割合が増えました。
こうした社会環境の変化に対して、学校と家庭の連携の重要性は以前よりも重要になってきました。どの親も子どもの学校教育に関心を持ち、関わることは、大切だと考えていますが、かつての環境をベースにした活動が難しくなってきたのです。活動の在り方も時代の変化に応じて変わるべきでしたが、毎年交代するPTA役員にとっては、制度改革よりは現状維持に傾いてしまいます。

◎そこで生まれた現状維持の大原則は、「すべての保護者が同じ量の仕事を、平等に、毎年同じことを同じように」活動するというものです。平等で、負担の少ない効率的な活動にみえますが、これが、心理的な3つの束縛を生みだし、充実感よりもやらされ感・負担感・強制感を強めました。
(義務感)やらないといけない、ルール主義。「ルールだから必ず役員はやらなくちゃいけないのよ」
(強制感)こうやるべきである、前例踏襲主義。「引き継ぎどおりに!面倒なことはしないでください
。」
(不公平感)やらない人がいるのはおかしい、平等主義。「みんなやっているんだから、あなたもね
!」

PTA改革のための3つの視点とはなんですか?

(結論)見える化(ICTを活用する)、活動の柔軟性(できる人が、できることを、できる時に)、組織の多様性(いろいろ親が気軽に参加できたり、協力できる活動は削らない)の3つです。

◎所沢市PTA連合会は、PTA会長研修会を実施して、互いの情報を共有したり、課題について話し合ったりしています。PTAの3つの心の足かせやPTAの3つの意義についても、そうした集まりの中で生まれてきました。

そうした取組に共通する3つの視点にまとめてみました。

  • 見える化(活動が見える、伝わる、つながる)→改革の最初の一歩(どうやって会員がつながるか)(ICT化の活用は必須。紙に頼っていては、情報は伝わらない。)
  • 活動の柔軟性(できるときに、できることを、できるひとで)→前例踏襲から柔軟な活動スタイルへ
  • 組織の多様性(多様な活動が、様々な人を呼び寄せる)→活動の意義や目的の見直し(様々な親が気軽に参加できたり、協力できる活動は人数が少なくても削らない。効率性だけを追わない。)

見える化は、どのように行われていますか?

(結論)ここでは主に市内のPTAが行った情報発信の改革事例をもとに紹介します。

【PTAからの情報発信】(会員に情報が発信されます。)

市内では、CODMONや学プリなどのアプリを導入したり、学校配信メールを活用したりするなど、これまでの紙媒体と井戸端会議から脱却して、迅速かつ確実にPTAの情報を伝えようとしています。最近、注目されるのは、CODMONや学プリ、マチコミなどの有料アプリを導入するPTAです。こうしたアプリに予算を組んでいるPTAは、現在7つですが、今後増えていくものと考えられます。
また、学校のホットメールを使って情報発信を頻繁に行うPTAもいくつかあります。広報紙をなくして、ホットメールで随時、PTAや学校の情報を提供しています。

◆所沢市PTA会長等研修会「清進小学校のオンライン・ペーパーレス化に関する取組」をご覧ください

【アクセス型の情報発信】(会員が自分からアクセスします。)

ホームページやブログをPTAが作成し、会員が自分でアクセスします。PTA活動の様子を、リアルタイムで伝えることができます。清進小学校、所沢小学校のホームページを紹介します。また、学校のホームページにPTAのページを開設して、PTA情報をこまめに発信するPTAも増えています。
PTA総会は令和4年度で市内の3分の2が書面総会で実施され、多くの総会資料がホームページ等から伝えられました。
清進小学校PTAブログ https://seishinpta.blogspot.com/
所沢小学校PTAホームページ https://tokorozawa-pta.blogs.co.jp/

【紙ベースでしかできない情報発信】

PTA広報紙も、楽しい情報発信のツールです。紙で作った広報紙は、PDF版としてWeb配信も可能で
す。ただし、紙での配布ならば、写真などの個人情報の流出にWebほど気を使わなくてよいという利点
があります。年度当初に配布される先生紹介など、楽しみにしている方も多いのではないでしょうか。

活動の柔軟性とは、どんなことですか?

(結論)できる人が、できる時に、できることを原則に、多少の負担は覚悟しながら、無理のない範囲で活動を行います。

◎学校まかせにはしないという決意には、相応の保護者の負担は求められます。しかし、大切なのは、できるひとが、できることを、できるときに、互いに負担しあうということです。3人しか集まらなければ、3人でできる活動を行えばいいし、逆に人数が増えた場合はそれなりの活動を行えばいいという組織の柔軟性が大切です。
また、前年と同じようにやらなければいけないという固定観念からは解放されましょう。活動の目的を確認しながら、毎年、集まった役員さんで工夫をしていくのが本来の姿です。前例踏襲からの脱却です。
前年度に素晴らしい活動があると、次年度はそれを引き継ぐことで手一杯になってしまいます。活動内容はメンバー次第と考えましょう。
そして、効率化と充実のバランスを常に意識しながら、組織として、時間をかけ活動の見直しを続けていく必要もあります。最低でも3年はかかるようです。
PTA会則の中で、役員や係の人数を「〇〇名」から「数名」「若干名」などに規約変更したPTAがあります。また、ある役割を学級で選んでいたものを、学年全体から募るというように変えたPTAもあります。

◆PTA会長研修会 東所沢小学校「情報共有・制度改革・デジタル化」柔軟で効率的な運営を長年にわたって取り組んできました。

組織の多様性とは、どんなことですか?

(結論)PTA活動を、単純に効率と負担軽減という視点から削減すると、親どうしのつながりという緩やかなコミュニティの良さを失うことになります。

◎気をつけるべきは、負担軽減という掛け声のもとで、活動を安易にカットしてしまうことです。
PTAというコミュニティが存続するには、多様な親の考えを生かす多様な活動が必要です。やりたくない人が強制されないのと同様に、やりたい人ができない組織であってはなりません。
効率化とアウトソーシングだけに走れば、コミュニティが持っているゆとりを失い、井戸端会議で生まれる声や困っている親の声が、聞こえなくなってしまいます。もちろん、ルールに縛られない「活動の柔軟性」があっての多様性です。必要な時にボランティアを募るという方法もありますが、組織の多様性についてぜひ一考をお願いします。
ベルマーク活動は、時代遅れと切り捨てられましたが、今でも事務職員が細々ながら、プリンターのトナーでポイントを集めている学校があります。協力できる人で、人数が少なければできる程度の活動をするという「活動の柔軟性」+「組織の多様性」という考え方はいかがでしょうか。

PTA改革は、会長一人ではできるでしょうか?

(結論)PTA活動の在り方を変えるには、PTA会長ひとりの力では不可能です。

◎PTA改革は、見える化に始まり、方針の決定、企画・運営・評価など時間と労力がかかります。 所沢市内でPTA改革に取り組んでいるPTAの共通点は、「PTA活動を変えていかなくてはいけない」という気持ちを持った人たちのつながりでした。同じ年度の役員どうしの横のつながり、前年度から次年度へと年度を越えた縦のつながり。教職員との連携・協力も非常に大きな推進力となります。
また、後援会や地域の関係団体とのつながりが、改革を後押ししていくれます。こうしたつながりが、PTA改革を実現させ、会員が充実感をもって参加できる組織へと変えていきます。

◆PTA会長研修会 所沢小学校のPTA改革 PTAと学校が一つになってPTA改革に取り組んだ
事例報告です。

連合会が学校PTAのためにできる見える化とは?

(結論)市内PTAの活動状況を調査し、一覧にして報告しています。「見える化プロジェクト(令和
4年度)

◎所沢市PTA連合に加盟している45校の学校PTAから提出された総会資料とアンケート調査をもと
にPTA活動の実態を調べています。
見える化プロジェクトの調査項目
 ①PTA会費額・徴収方法・繰越金 ②本部役員の数、推移 ③会議の数 ④設置されている委員会
 ⑤入会の意思確認 ⑥広報紙 ⑦個人情報保護 ⑧育成会 ⑨家庭教育学級 ⑩学校助成金
 ⑪PTAの収益活動 ⑫周年事業の積立

PTA会員ではない家庭の子供は、PTA行事に参加できるのですか?
PTAによって組織されている登校班に、非会員の家庭の子供は入れるのですか?
PTA会費を払っていない家庭の子供に、PTAから卒業記念品を渡してもいいのですか?

(結論)PTA活動は、原則として、すべての児童生徒を対象とします。親がPTAに加入しないことで、児童生徒がPTA活動で不利益をこうむることは許されません。また、入学式や卒業式での記念品を、親のPTAの未加入によって授与しないことは、教育上不適切と言えるでしょう。

◎学校の教育活動に寄与するための社会教育団体であるPTAが、保護者のPTAの加入の有無によって児童生徒に不利益を与えることは、明らかに公共性を欠き、不適切と判断できます。

◎学校教育法第137条「学校の施設を、社会教育その他公共のために使用させることができる」という条文があります。かりに、PTA会員の子どもの利益のためにしか活動しないならば、組織の「公共性」に反することとなり、学校長は学校施設(PTA会議室など)をPTAに使わせることができません。

〇PTAは、任意性と公共性、当事者性という3つの側面を持っています。 100人の児童、80世帯の学校の場合、PTA加入率が50%ならば、40人の会員で、100人の児童のために活動をすることになります。加入率80%の学校に比べれば、当然一人当たりの仕事量は増えますので、負担感は大きくなります。まして、PTAに加入しない児童のためのボランティア活動ですから、かなりの自発性が求められるでしょう。しかしながら、本来、すべての児童生徒を対象とする活動を、一部の保護者に委託するというのは、親であるという当事者性を放棄することでもあります。また、そうした姿勢は、児童生徒の教育方針ともかみ合わないと言えます。

PTAは任意団体なのだから、入会届を出させないのは違法ではないのですか?

(結論) PTAの入会届がなくてもすぐには違法とはなりません。ただし、入会の意思確認をせずに、活動の強制やPTA会費の徴収は違法となる可能性があります。入会が任意であることを会員に十分に周知する必要があります。

〇埼玉県教育委員会発出(管理職向けが広く出回っている)
「PTA活動を円滑に推進するための留意事項について」  
「PTAへの入会方法が周知されていない場合は、入会が無効とみなされる場合があります。また、保護者の意思に反して、または意思の確認をせずに、会費を徴収したり、活動を強制したりすることは、・・違法であるとみなされたりすることがあります。」

任意加入を前面にだすと、だれもPTAに入らなくなるのでは?

(結論)入会してくれない不安から入会の意思確認をしないのではなく、PTA改革を見える化して協力を求めていく必要があります。ほとんどのPTA未加入の保護者は、PTA活動の意義を認めないのではなく、役員選出など運営方法に反対しているのです。
次のような論点が求められます。

次のような論点が求められます。

  • すべての子供たちのために活動する組織ですから、たくさんの親の協力が必要です。
  • PTAの課題に向き合い、時代の変化に応じた活動に変えていこうとしています。(見える化が大切)
  • 子供たちが学校で学ぶように、親も助け合い、支えあうための組織です。
  • 学校や教育委員会に、親の総意が伝えられる組織です

PTAが、学校の備品や消耗品をPTA会費から学校協力費として負担することに法的な問題はないのですか。
東京では、PTAからの寄付は禁止されているのに、所沢市ではいいのですか。

(結論)所沢市には学校への金品の贈与を禁止する規定はありません。ただし、任意加入が周知されていなかったり、予算の執行が不明確であったりすると、強制的な寄付行為とみなされる可能性があります。

〇建物の維持及び修繕に要する経費は、地方財政法施行令において禁止されています。
〇また、地方財政法によって、地方公共団体は、寄付金を割り当てて強制的に徴収することはできません。
○公費負担は、予算計上が必要など計画的な措置が求められるので、PTAの支援は臨機応変な措置として考えられます。
○学校に必要な備品は公費で購うべきであり、公費の対象とならなかったり、公費では負担できない備品を、会員の了承を得て購入したりする場合は、寄付には当たらない。(横須賀市P連のHPから)
○東京都では上記の課題に対して、慣習的に行われてきた教職員への金品の贈与やPTAによる学校への私費負担の解消を明示的に禁止しています。東京都では、学校に必要な財源の基準を設けて、財源を確保したうえでの禁止です。

どうして銀行の口座名をPTA名で作れないのですか?
また、通信契約を、PTA名でできないのはなぜですか?

(結論) 権利能力のない社団であるPTAは、団体として契約の当事者にはなれません。よって、PTAが外部と契約を締結する場合には、PTA会長が個人(自然人)として「PTA会長」という肩書きで契約の当事者になります。

○銀行口座は「PTA会長」の肩書のついた会長個人名で登録して作成します。通帳の表書きに、団体名としてPTA名のみが記載されていても、表紙裏には代表者名が記載されています。よって、PTA会長が代わるたびに通帳の名義を変更する必要があります。
〇クレジットカードなども会長名で作成することになりますが、名義書き換えに伴い、審査があります。

PTAは法人ではないのですか?

(結論)PTAは、法人ではありません。PTAには、法人格を与える根拠となる法律はないので、「権利能力なき社団」「人格なき社団」と呼ばれます。

〇人格なき社団の成立要件

  • 団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産 の管理等団体としての主要な点が確定していること。
  • 法人に非ざる社団がその名においてその代表者により取得した資産は、構成員に総有的に帰属するものと解すべきである。」(高裁判例昭和39年10月15日)
  • 民事訴訟においては「権利能力なき社団」であるPTAは、当事者となり、そ の名において訴え、又は訴えられ、民事訴訟が提訴された場合、「被告」の代表者 としてPTA会長が対応する。

バザーの収益に税金はかからないのですか?

(結論)かかりません。

◎収益事業を営む場合、法人税の課税対象となりますが、PTAは主たる事業として収益事業を行うのではなく、年1~2回のバザーならば、PTAバザーは法人税法2条13項の「継続して事業所を設けて行われる」という規定には当たらず、申告納税は不要です。

市P連の保険事業の事務手数料に税金はかからないのですか?

(結論)かかります。

◎課税の対象となります。所沢市PTA連合会では、保険事務手数料の収入と、保険加入証の郵送費やパンフレットの印刷配布など保険関係の支出を、会計報告において明示しており、利益を得た場合には、申告し納税の義務が発生します。

PTAが、転退職する教員に餞別を渡すのは、公務員の倫理規定などに反しないのですか?

(結論)PTAは、互いに会費を出して運営する自治的な組織であり、餞別は社会的儀礼の範囲内と考えられ、法に抵触するものではないと考えられます。

◎所沢市職員倫理規定には、「関係業者等の接触に関する禁止事項」が定められており、金品や物品の贈与を受けることが禁止されています。この「関係業者等」は、金銭上の取引において便宜を図ることを禁止するためのものであり、教員の餞別を明示的に禁止するものではないと考えられます。

○国家公務員には倫理規定がありますが、地方公務員にはありません。県費負担教職員の場合、埼玉県では市町村立学校で勤務する場合、その市町村で定めた服務規程に従うものとなっています。所沢市には、所沢市教育委員会事務局及び教育機関職員服務規程によって、所沢市職員倫理規定によるものとされます。

○所沢市職員倫理規定には、「関係業者等の接触に関する禁止事項」が定められており、金品や物品の贈与を受けることが禁止されています。この「関係業者等」は、金銭上の取引において便宜を図ることを禁止するためのものであり、教員の餞別を明示的に禁止するものではないと考えられます。